「お墓を、別の場所に移したい」。そう決めたときに出てくるのが、「改葬許可証」という聞き慣れない書類です。
墓じまいや、お墓の引っ越し。その途中で必ず出てくるこの手続きは、書類が3つ・提出先が1か所と、骨組みだけ見ればとてもシンプルです。ただ、書類の発行元がバラバラで、提出先を間違えやすく、自治体ごとに呼び名や書式が違う。この「細かいけれど大事なところ」で、手が止まってしまうのです。
この記事を読むと、次のことがわかります。
- 改葬とは何か、墓じまいと何が違うのか
- 改葬許可証がなぜ必要か(法律の根拠)
- 許可に必要な3つの書類と、その発行元
- 申し込みから許可証の交付までの5ステップ
- どこに申請するのか(間違えやすい提出先)
- 自分でやるか、代行に頼むかの判断
- 札幌市の場合の書式・窓口(公式情報)
- 散骨・手元供養のときに許可が要るのか
※必要書類だけ知りたい方は、改葬許可に必要な3つの書類へ。申請の流れだけなら、改葬許可申請の流れ5ステップへどうぞ。
改葬とは?墓じまいとの違いをまず整理する
「改葬(かいそう)」とは、ひとことで言えば今あるお墓から、別の場所へご遺骨を移すことです。お墓の引っ越し、と言い換えると分かりやすいでしょう。
これは、法律できちんと定義されています。墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の第2条によると、改葬とは「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」を指します。かみくだくと、お墓や納骨堂にあるご遺骨を、別のお墓・納骨堂へ移すこと——これが改葬です。
墓じまいは「全体」、改葬は「遺骨を移すこと」
よく混同されるのが、「墓じまい」と「改葬」の違いです。この2つは、指している範囲が違います。
- 墓じまい:今のお墓を撤去し、墓地を管理者に返すところまで含む全体の流れ。ご遺骨の移動も、墓石の解体も、離檀(お寺との関係の整理)も、まとめて指す言葉です
- 改葬:その流れのなかの、「ご遺骨を別の場所へ移す」部分。行政の手続きが必要になるのは、ここです
つまり、墓じまいという大きな作業のなかに、改葬という手続きが含まれている、という関係です。墓じまい全体の進め方や費用は、この記事ではなく「墓じまいとは|費用・進め方・必要な手続き」で扱います。この記事は、そのなかでも「改葬の行政手続き」だけを、正確に・くわしくお伝えします。
ご遺骨を「自宅に持ち帰るだけ」は改葬にあたらない
ひとつ、覚えておくと役立つ例外があります。
ご遺骨をお墓から取り出して、自宅に持ち帰って保管する(手元供養)だけなら、改葬にはあたりません。改葬は「他の墳墓・納骨堂へ移すこと」なので、自宅は移動先に含まれないためです。
ただし注意したいのは、その後です。手元に置いていたご遺骨を、将来あらためて別のお墓や納骨堂に納めるときは、そのときに改葬許可が必要になります。この点は、記事の後半「散骨・手元供養のときに許可は要るか」でくわしく整理します。
改葬許可証とは?なぜ必要なのか(法律の根拠)
改葬をするには、「改葬許可証」という書類が必ず要ります。これは、お役所が「このご遺骨を移してよい」と正式に認めたことを示す許可書です。
なぜ許可が必要なのか。理由は、法律で決まっているからです。
無許可で遺骨を移すことは、法律で認められていない
先ほどの墓地埋葬法によると、改葬には次のルールがあります。
- 第5条:埋葬・火葬・改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない
- 第8条:市町村長は、その許可を与えるときに、改葬許可証を交付しなければならない
言いかえると、市区町村の許可(=改葬許可証)を受けずにご遺骨を移すことは、法律上できないということです。無許可で改葬した場合、同法では罰則(第21条・二万円以下の罰金または拘留・科料)も定められています。
もうひとつ、現実的な理由もあります。移転先のお墓や納骨堂は、受け入れのときに改葬許可証の提示を求めるのが一般的です。許可証がないと、そもそも新しい納骨先がご遺骨を受け入れてくれません。「勝手に移せない」だけでなく、「許可証がないと次に進めない」——だから、改葬手続きは避けて通れないのです。
改葬許可証は、ご遺骨「1体につき1枚」
数え方にも、大事なルールがあります。改葬許可証はご遺骨1体につき1枚(1通)必要です。「お墓1つにつき1枚」ではありません。
たとえば、1つのお墓に3体のご遺骨が納められているなら、必要な申請は3件になります。先祖代々のお墓では、想像より多くのご遺骨が入っていることも珍しくありません。申請の前に、お墓に何体のご遺骨があるかを、現在の墓地管理者に確認しておくと安心です。
改葬許可に必要な3つの書類|発行元がそれぞれ違う
改葬許可証を交付してもらうには、原則として3つの書類を、現在のお墓がある市区町村に提出します。つまずきやすいのは、3つとも発行してもらう相手が違うことです。
①埋蔵(収蔵)証明書|今の墓地管理者が発行
埋蔵証明書は、「たしかに今、このお墓にご遺骨が納められている」ことを証明する書類です。ご遺骨が納骨堂にある場合は「収蔵証明書」と呼ばれます。
発行するのは、今ご遺骨があるお墓・納骨堂の管理者(寺院、霊園、自治体など)です。多くの場合、改葬許可申請書のなかに「埋蔵を証明する欄」があり、そこに管理者が署名・捺印する形で兼ねることもあります。手数料は、e-ohaka(いいお墓)の解説によると、おおむね300円〜1,500円程度が目安です(無料の管理者もあります)。
②受入証明書|改葬先(新しい納骨先)が発行
受入証明書は、「新しいお墓・納骨堂が、このご遺骨を受け入れます」と証明する書類です。改葬先の管理者に発行してもらいます。
引っ越しでいえば、埋蔵証明書が「転出届」、受入証明書が「転入届」のような役割、と考えると分かりやすいでしょう。改葬先の墓地使用許可証や、使用契約書のコピーが、受入証明書の代わりになるケースもあります。多くの管理者では手数料はかかりません。
③改葬許可申請書|現在の市区町村で入手
改葬許可申請書は、役所に「改葬を認めてください」と願い出るための書類です。今ご遺骨があるお墓の、所在地の市区町村で入手します(後述のとおり、多くの自治体は公式サイトからもダウンロードできます)。
書き込むのは、亡くなった方の情報(本籍・氏名・死亡年月日など)、現在の埋葬場所、改葬の理由、改葬先、そして申請者の情報です。提出時の手数料は自治体によって差があり、同じくe-ohakaの解説によると、無料〜1,000円程度が目安です。
申請者と墓地の名義人が違うときは「承諾書」も
もうひとつ、当てはまる方だけに必要な書類があります。
お墓の名義人(墓地使用者)と、改葬を申請する人が別人のときは、名義人からの承諾書が求められることがあります。たとえば、名義が亡くなった父のままで、子であるあなたが申請する、といった場合です。名義人と申請者が同じなら、承諾書は要りません。
改葬許可申請の流れ5ステップ|どこから動く?
書類の発行元が三者に分かれるため、動く順番が大切になります。「移す先を決める」ところから、実は手続きは始まっています。
流れは、次の5ステップです。
ステップ1:改葬先を決めて「受入証明書」をもらう
まず、ご遺骨の新しい行き先を決めます。新しいお墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬など、選択肢はさまざまです。改葬先が決まったら、その管理者に受入証明書を発行してもらいます。
行き先が決まっていないと、受入証明書が出せず、手続きが進みません。「まず移す先から」が、改葬のスタート地点です。
ステップ2:今の墓地管理者に連絡し「埋蔵証明書」をもらう
次に、今ご遺骨があるお墓・納骨堂の管理者に、改葬したい旨を連絡します。そのうえで埋蔵(収蔵)証明書を発行してもらいます。
寺院墓地の場合は、この連絡がそのまま離檀(お寺との関係の整理)の相談にもつながります。いきなり「墓じまいします」ではなく、事情を丁寧に伝えることが、後々のトラブルを防ぎます。
ステップ3:現在の市区町村で「改葬許可申請書」を入手・記入
今ご遺骨があるお墓の、所在地の市区町村で改葬許可申請書を入手し、必要事項を記入します。窓口でもらえるほか、多くの自治体は公式サイトから様式をダウンロードできます。
申請書の「埋蔵を証明する欄」に、ステップ2で墓地管理者に署名・捺印してもらう形なら、埋蔵証明書と申請書を1枚で兼ねられることもあります。
ステップ4:3つの書類を市区町村に提出し、許可証を受け取る
そろった①埋蔵証明書 ②受入証明書 ③改葬許可申請書(+必要なら承諾書)を、現在の市区町村に提出します。内容に問題がなければ、改葬許可証が交付されます。
交付までの日数は自治体によりますが、e-ohakaの解説によると、窓口なら即日〜、郵送なら3日〜1週間程度が目安です。石材店に墓石の撤去を頼む場合、その工事日までに許可証が必要になるため、余裕をもって申請するのが失敗しないコツです。
ステップ5:許可証を使って改葬(遺骨の取り出しと納骨)を行う
最後に、交付された改葬許可証を使って、実際にご遺骨を移します。
- 今の墓地で:改葬許可証を提示し、ご遺骨を取り出します。取り出しの前に、僧侶による閉眼供養(魂抜き)を行うのが一般的です
- 新しい納骨先で:改葬許可証を提出し、ご遺骨を納めます。納骨の際に開眼供養(魂入れ)を行います
これで、改葬は完了です。墓じまいの場合は、このあと墓石を撤去し、墓地を管理者に返します。
改葬許可はどこに申請する?=「今お墓がある市区町村」
提出先で、いちばん間違えやすいポイントをはっきりさせておきます。
改葬許可を申請するのは、今ご遺骨があるお墓の、所在地の市区町村です。移動先の市区町村ではありません。
「移す先」ではなく「今ある場所」の役所へ
これは、先ほどの墓地埋葬法第5条にもとづくルールです。同条では、改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が行う、と定められています。つまり、今ご遺骨が実際にある場所を管轄する役所が、許可を出す、ということです。
具体例で見てみましょう。
- 札幌市にあるお墓から、東京都のお墓へ移す → 申請先は札幌市(今お墓がある側)
- 地方の実家のお墓から、札幌市の納骨堂へ移す → 申請先は実家のある地方の市区町村
「新しい納骨先の役所に出すのでは」と思いがちですが、逆です。ご遺骨が今ある場所の役所——ここだけは、間違えないようにしてください。
改葬は自分でできる?代行に頼む?|判断の目安
改葬手続きは、基本的には自分でできます。特別な資格は要りません。ただ、状況によっては代行を頼んだほうがスムーズなこともあります。判断の目安を整理します。
自分でやるのに向いているケース
次のような場合は、自分で進めても大きな負担にはなりにくいでしょう。
- お墓が近くにあり、墓地管理者とやり取りしやすい
- ご遺骨の数が少ない(申請枚数が少ない)
- お寺との関係が良好で、離檀の話がこじれる心配が少ない
書類の発行元は三者に分かれますが、やること自体は「連絡して、もらって、出す」の繰り返しです。手数料も数百円〜数千円程度で収まります。
代行を頼んだほうがよいケース
一方で、次のような事情があるなら、代行を検討する価値があります。
- お墓が遠方にある:現地の管理者や役所とのやり取り、墓石撤去の立ち会いが負担になる
- ご遺骨が多く、申請が煩雑:何体もあると、申請枚数も比例して増える
- 平日に動く時間が取りにくい:役所も墓地管理者も、基本は平日対応
代行の担い手は、大きく2つです。行政書士は書類作成・申請の代行を、石材店や墓じまいの専門業者は墓石撤去とあわせて手続きのサポートを行います。墓じまい全体をまとめて任せたいなら後者、書類手続きだけ頼みたいなら前者、という使い分けが目安です。
【札幌市の場合】改葬許可の書式・窓口・費用
ここからは、札幌市にお墓(ご遺骨)がある方向けに、札幌市の改葬手続きの実務を、公式情報をもとに整理します。札幌市は、全国の一般的な流れと少し呼び名が違うので、知っておくと戸惑いません。
札幌市では申請書の名前が「埋蔵等届」
札幌市の改葬のページによると、札幌市内の霊園・墓地・納骨堂からご遺骨を移す場合は、札幌市の改葬許可が必要です。このとき提出する書類は、一般に言う「改葬許可申請書」ではなく「埋蔵等届(まいぞうとうとどけ)」という名称の様式です。
用意するものは、移動元・移動先の組み合わせで変わりますが、札幌市内の民間霊園・納骨堂から移す場合は、次のとおりです。
- 埋蔵等届(札幌市の様式。申請書ダウンロードサービスから入手可・A4普通紙で印刷)
- 埋蔵(収蔵)証明書【原本】:現在ご遺骨のある民間霊園・納骨堂が発行
- 移動先が札幌市営霊園・墓地なら、その墓地使用許可証【原本】も必要。移動先が民間なら、施設名と住所がわかる資料・メモなど
札幌市の改葬許可は「手数料無料」
札幌市の大きな特徴が、費用です。札幌市の申請案内によると、改葬(埋蔵等届)の手数料は無料です。窓口に来所しても、郵送でも、申請そのものにお金はかかりません。
窓口や進め方は、次のとおりです。
- 受付窓口:札幌市 保健福祉局ウェルネス推進部 施設管理課 墓園管理係(札幌市中央区北2条西1丁目・ORE札幌ビル7階/電話 011-211-3525)。里塚・平岸・手稲平和霊園にご遺骨を納める場合は、各霊園の管理事務所でも手続きできます
- 提出方法:窓口に来所、または郵送。郵送の場合は、返信用の郵便切手490円分(簡易書留350円+普通郵便140円)が別途必要です
- 代理申請:配偶者または三親等内の親族が申請する場合は委任状は不要ですが、それ以外の方(ご親族以外や業者など)が代理で申請するときは委任状が必要です
他の市区町村にお墓がある場合は、その市区町村へ
注意したいのは、この札幌市の手続きは「札幌市内にご遺骨がある場合」だけのものだということです。地方の実家など、他の市区町村にお墓がある場合は、そちらの市区町村の窓口に問い合わせてください。書式の名称や手数料は、自治体ごとに異なります。
散骨・手元供養で墓じまいするとき、改葬許可は要る?
最後に、判断が分かれやすいテーマを、中立に整理します。「お墓を片づけて、新しいお墓は作らない。散骨や手元供養にしたい」という場合、改葬許可は要るのか——という疑問です。
結論から言うと、散骨や自宅での手元供養そのものには、改葬許可は原則として要りません。ただし、注意すべき点があります。
なぜ散骨・手元供養に改葬許可が要らないのか
改葬許可が必要なのは、法律上「ご遺骨を他の墳墓(お墓)や納骨堂へ移す」場合です(墓地埋葬法第2条・第5条)。
散骨や自宅保管は、この「お墓・納骨堂へ移す」に当てはまりません。厚生労働省の「散骨に関するガイドライン」では、散骨を「墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、(焼骨を)陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と定義しています。つまり、散骨はそもそも改葬(お墓・納骨堂への移動)とは別の行為と位置づけられているため、改葬許可の対象にならない、というのが基本的な考え方です。
ただし「墓じまいをして散骨する」なら証明書は残す
気をつけたいのは、今あるお墓を片づけて(墓じまいをして)、取り出したご遺骨を散骨・手元供養するケースです。
この場合、ご遺骨をお墓から取り出す段階で、現在の墓地管理者から埋蔵(収蔵)証明書を発行してもらっておくことを強くおすすめします。理由は2つあります。
- 墓地管理者が、証明書の発行や墓石撤去のために、事実上その提示を求めることがある
- 手元供養にしたご遺骨を、将来やはり納骨堂やお墓に納めたくなったとき、そのとき改めて改葬許可が必要になる。その申請には、もともとの埋蔵を示す書類が役立つ
札幌市も、改葬のページで「ご遺骨を自宅に移して保管することは改葬に当たらないため改葬許可は不要だが、将来別の霊園等に納骨する際は改葬許可が必要になるので、そのときに備えて埋蔵・収蔵証明書を発行してもらい、ご遺骨と併せて保管しておくのが望ましい」と案内しています。
散骨は自治体の条例で扱いが分かれる
もうひとつ。散骨は法律で正面から禁止されているわけではありませんが、自治体によっては条例で場所などを規制していることがあります。実際に散骨を行うときは、散骨の方法・費用・業者の選び方とあわせて、地域のルールを確認する必要があります。散骨そのものの進め方は、この記事の範囲を超えるため、別途「散骨とは|海洋散骨の費用・方法とルール」で扱います。
改葬許可についてよくある質問
Q. 改葬許可証はどこでもらえますか?
今ご遺骨があるお墓の、所在地の市区町村で申請してもらえます。移動先の市区町村ではありません。改葬許可申請書(札幌市では「埋蔵等届」)と、埋蔵証明書・受入証明書をそろえて提出すると、交付されます。
Q. 改葬許可の手続きにいくらかかりますか?
自治体によって異なります。改葬許可申請の手数料は無料〜1,000円程度、埋蔵証明書の発行が300円〜1,500円程度、受入証明書は無料のことが多く、書類全体でおおむね数百円〜2,500円ほどが目安です。なお札幌市の改葬(埋蔵等届)は手数料無料です(郵送の場合は返信用切手490円分が必要)。
Q. 改葬許可証の交付までどれくらいかかりますか?
自治体によりますが、窓口なら即日〜、郵送なら3日〜1週間程度が目安です。墓石の撤去工事の日までに許可証が必要になるため、工事日から逆算して余裕をもって申請してください。
Q. 遺骨が複数あるときは、許可証も複数要りますか?
はい。改葬許可証はご遺骨1体につき1枚(1通)です。1つのお墓に3体あれば、3件の申請が必要です。申請前に、お墓に何体あるかを墓地管理者に確認しておきましょう。
Q. 自分で手続きできますか?
できます。特別な資格は不要で、「連絡してもらう・書いて出す」の手順です。ただし、お墓が遠方にある、ご遺骨が多い、平日に動きにくい、といった場合は、行政書士や石材店・墓じまい業者に代行を頼む選択肢もあります。
Q. 散骨や手元供養にするときも改葬許可は要りますか?
散骨や自宅での手元供養そのものには、原則として改葬許可は要りません。ただし、今あるお墓を墓じまいしてご遺骨を取り出すときは、現在の墓地管理者から埋蔵(収蔵)証明書を発行してもらい、保管しておくのがおすすめです。将来あらためて納骨する際に、改葬許可が必要になるためです。
まとめ|改葬許可は「三者から集めて、今ある場所の役所へ」
最後に、この記事の要点を振り返ります。
- 改葬とはご遺骨を別の場所へ移すこと。墓じまい(撤去・返還まで含む全体)のなかの、行政手続きの部分。無許可の改葬は法律で認められていない
- 必要な書類は①埋蔵証明書(今の墓地)②受入証明書(改葬先)③改葬許可申請書(今の市区町村)の3つ。発行元がそれぞれ違う。ご遺骨1体につき1枚
- 提出先は、今ご遺骨がある場所の市区町村。移動先ではない
- 手続きは自分でできる。遠方・多数・多忙なら代行も。札幌市の様式は「埋蔵等届」で手数料は無料
- 散骨・手元供養そのものに許可は不要だが、墓じまいで取り出すなら埋蔵証明書は残しておく
書類の発行元が三者に分かれるので複雑に見えますが、やることは「連絡して、もらって、出す」の繰り返しです。順番と提出先さえ間違えなければ、改葬の手続きは、決して難しいものではありません。
開拓札幌は、札幌の家の困りごとの相談窓口です。「実家のお墓を札幌に移したい」「墓じまいと改葬をまとめて進めたい」「どこまで自分でやれるか知りたい」——お墓の整理で迷ったら、公式LINEからお気軽にご相談ください。一括見積もりサイトのように、申し込んだ直後から何社もの営業電話が鳴ることはありません。今のご状況にいちばん無理のない進め方を、中立の立場でご案内します。
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この記事は、札幌の家の困りごとの相談窓口「開拓札幌」(代表 成田 風輝)が制作しています(運営者の想いも良ければ読んでください)。なお、法令の解釈や手続きの詳細は、必ず現在お墓のある市区町村の窓口でご確認ください。